相談支援について

相談支援とは

障害者やその家族が、さまざまなサービスを利用しながら、地域の中でその人らしい暮らしを続けていくために、相談を受け、常に当事者の立場に立って、「望んでいることは何か」「何を支援すればよいか」「地域の社会資源は何があるか」など、さまざまな視点をもって、家族・支援者・行政等とネットワークを構築しながら支援を行います。

相談支援の流れ

① 区役所にサービス利用申請を行う

お住いの地域の区役所に障害福祉サービスの利用申請を行ってください。

(新規利用・区分変更・区分更新などで必要な場合は、障害支援区分の認定が行われます)

② 事業者選定 または セルフプラン を選択する

障害福祉サービスの利用にあたっては、計画書の提出が必要です。相談支援事業所に作成を依頼するか、ご自身で作成するか(セルフプラン)を選択します。相談支援事業所に計画書の作成を依頼する場合は、利用者への意向調査のうえ、事業者の選定が行われます(③以降の流れに進みます)

③ 相談支援事業所と契約を行う

相談支援事業所と契約を行います。

契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書にご署名を頂きます。

④ アセスメント

利用者の居宅等を訪問し、ご本人の現状を伺って、どのように暮らしていきたいのか、そのために必要な支援は何なのかを一緒に考えます。

⑤ サービス等利用計画の原案を作成する

担当の相談員が、計画書(サービス等利用計画)の原案を作成します。本人の承諾を得たうえで、お住まいの地域の区役所に提出します。

⑥ サービスの支給決定が行われる

区役所は提出された計画書の内容を勘案し、障害福祉サービスの支給決定が行われ、障害福祉サービス受給者証が発行されます。

⑦ 担当者会議の開催

サービスを担当する事業所の担当者等が集まり、担当者会議を行います。計画書の原案や支給決定されたサービスの内容に沿って、支援の目標の共有、サービス提供時の留意点などについて話し合います。

⑧ サービス等利用計画を作成する

担当者会議で話し合われた内容を盛り込んだ、計画書(サービス等利用計画)を作成し、利用者、各サービス事業者に交付します。

⑨ サービス利用開始

障害福祉サービスの利用を開始します。

⑩ モニタリング

障害福祉サービスの利用によって、ご本人の暮らしは今どうなっているか、サービス等利用計画の支援目標に沿ってサービスの利用が行えているかどうか等を確認するため、定期的にモニタリング(聞き取り)を行います。

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